

つぎは県議会控え室で兵庫県住宅供給公社代表らの残したコメントのひとつである。
- 自治会が委託業務をよりリッパに遂行するために、委託事務費を駐車場関連の工事費用等に流用することは推奨される。委託業務はボランティアである。
非常識なコメントの背景として
- 第一の理由は長年にわたって委託事務費決算報告書の不提出が放置されてきたこと。
- 第二の理由は「契約書」について、担当者交代時の申し送りなど内部管理が欠如していたこと。
- 第三の理由は前ページで指摘したように「駐車場管理委託契約書第4条」があわて者の早とちりを招きやすい表記になっていたことである。
以上三点が考えられる。「契約書」の恣意的解釈はこれらがマイナスの相乗効果となった常態化したものだ。

公社代表らの第4条解釈が公序良俗に反したものだということははっきりしている。
委託事務費が間接経費(電話代や交通費など)に矮小化されて「残高」が生み出されたのである。ボタンの掛けちがいが錯誤の再生産となって矛盾撞着の屋上屋(おくじょうおく)が構築されることになった。
冒頭の「自治会が委託業務をよりリッパに遂行するために委託事務費云々」もその再生産された錯誤のひとつだ。
公社から支払われる委託事務費のうち、実際に使われる通信費などの間接経費はおよそ10パーセント程度にすぎない。必要な経費の何倍もの委託事務費が(なぜか)支払われている。
この「なぜか」を(なぜか)代表らは疑問に思わなかった、というのも不思議な話である。ここから委託事務費が「助成金の意味合いもある。」という無責任な発言が飛び出してくるのである。
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必要経費の何倍もの委託事務費が自治会側に渡っている。その「残高」を駐車場関連の工事費用に流用してなにが悪い、と代表らは思ったかどうかわからないが冒頭の発言になった。論理のおもむくところ「委託業務の遂行者に委託事務費の受領資格はない」という詭弁にたどりつくのである。
普通の常識の持ち主なら直感的におかしいと思うはずである。
意味もなく必要経費の何倍もの費用を払うような委託業務の委任者がこの世知ガライ世間にあるはずがない。
兵庫県住宅供給公社が県営住宅団地自治会と「駐車場管理委託契約」を締結した理由は県下 180団地に職員を常駐させることなどできない相談だからである。そんなことをすれば現在、公社が各自治会に支払っている委託事務費(年間約4千万円=推定)の何倍もの費用が必要になる。
ST団地を例にとれば、月額4万円ほどで16棟を擁する団地内の駐車場管理(委託業務)が遂行されているが、この程度の費用で常駐職員を置くことなど不可能なことだ。
異見異論があれば現行の契約書をいったん白紙にもどして、雑費に類する間接経費だけを支払うという条件で「駐車場管理委託契約書」が締結できるかどうか試して見ることである。そんな契約を結びたいと考える奇特なひとも団体も公社代表らの頭の中以外に存在するはずがない。
非常識な錯誤を根拠にした兵庫県住宅供給公社の代表らは発言するたびに矛盾撞着を露呈する。
県議会控え室における面談の際に約束した法的根拠の文書回答をホゴにした公社代表から、百日以上を経て一通の手紙がNに届いた。

代表らが約束した法的根拠などどこにも見当たらない。面談時の放言がそのまま順番に並んでいるだけである。
この手紙の「自治会による黄線を引く行為」とは、ST団地で役員某が強行した例の委託事務費の独断流用のことである。これは委託事務費の流用を委託業務(という行為)にすりかえた詭弁だ。自治会側(役員某)は費用を流用しただけでなにひとつ契約上の行為は行なっていない。
自治会が受託した委託業務は第3条のとおり、その内容はすべて労務提供によって遂行されることになっている。この点についての疑問の余地はない。

この駐車場管理委託契約の内容は委任事務である。委任事務で受任者側が「費用提供」を求められる理由はない。民法(第十節 委任)を見れば明らかである。